今回は、住宅の土地選びで気をつけるべきポイントについて、紹介していきたいと思います。
気を付けるべきポイント
- 旗竿地
- 私道負担
- 越境地
旗竿地
旗竿地とは、その名のとおり、上空から見たら旗のような形をしている土地のことです。
旗竿地は不整形地の中でも、道路に接する間口の狭い細長い路地(竿部分)と、路地の奥に敷地(旗部分)がある形状です。
また、道路の接道部分が2m未満の土地に建っている建物は、再建築不可物件といって、建て替え工事ができなくなりますが、旗竿地は、間口が狭いため、こうした再建築不可となってしまう物件が多いです。
竿部分の細長い路地が全て2m以上である必要があり、不整形地で一部でも2m未満の土地があれば再建築不可の物件となってしまう点に注意が必要です。
間口が狭ければ、車の出入りもできず、戸建てであっても駐車場を別で借りないといけない事態にもなります。
旗竿地は、基本的に正方形などの整形地に比べて割安なため、デメリットを理解した上で購入するなら検討の余地があるといえます。
私道負担
私道とは、個人や団体、民間企業が所有、管理している道路のことです。
私道が土地の一部に含まれていることを、私道負担といいます。
例えば、不動産情報に記載される面積表記が異なります。
たとえば、公道にのみ接道している土地であれば「300㎡」という表記になりますが、私道負担のある土地は、「300㎡(内40㎡は私道)」といった感じです。
私道は複数で管理する場合もあり、人数でその私道の面積を按分し、固定資産税等を支払い、道路の修繕費などを支払うことになります。
私道の設定が必要な物件は、接道している道路が狭いため、車の出入りなどが窮屈な場合があります。
ただし、私道であっても自治体に非課税申請をしており、「公衆用道路」として認定されていれば、税金は非課税となります。
越境地
越境とは、例えば、家の屋根や庭に植えている草木などが、敷地の境界を越えて、隣の家に入ってしまっていることをいいます。
家を建築した際に、屋根が少し相手の敷地を超えてしまった。境界に建っている塀が敷地の境界を越えてしまっているなどがあります。
意図的に越境するケースもありますが、塀の建て替えをした際に少し人の敷地を超えてしまった、植えていた木が成長して隣の敷地へ侵入してしまったなど悪意なく越境してしまうケースも多いです。
そういった事態にならないために塀の建て替えなどを行う際は、境界確定といって隣の敷地の住民と一緒に敷地の境界を確認してから工事を行うのが、重要です。
また、境界確定した土地に境界鋲を設置し、敷地を明確にすることも重要です。
もしくは、既に建物の屋根が越境状態にあるが、すぐにその状態を解消できない場合は、建て替え時に越境を解消すると約束した合意書などが必要となります。
越境問題は、隣人との関係上、非常に重要で、のちのちトラブルになる可能性が高いので、物件購入を考えている土地がなんらかの越境をしている場合が注意が必要です。
まとめ
今回は、住宅の土地選びの気を付けるべきポイントについて、紹介しました。
どのポイントもさまざまなトラブルに発展する可能性がありますので、検討している物件にそういった情報があれば注意しましょう。
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