今回は、住宅入居時にやることを紹介していきたいと思います。
部屋が空っぽの状態・・・家具・家電の設置前
- 部屋の傷、汚れの確認
- 部屋の掃除
- 保護マット・保護シールの設置
- 家具・家電の地震対策
部屋の傷、汚れの確認
部屋に家具や家電を置く前に、部屋の傷や汚れをしっかり確認しておきましょう。
特に賃貸などで前の入居者がいる場合は、傷や汚れが基本的にありますので、自分がつけた傷や汚れではないことを証明するためにも家具や家電を置く前に確認し、できれば写真や動画撮影をして記録に残しておきましょう。
入居前の内覧時点で判明している傷や汚れは、仲介会社を通じてしっかりと管理会社、オーナーへ伝えておきましょう。
※最近では、傷や汚れの確認のために入居から数週間の間に部屋の傷や汚れを写真で撮影して管理会社へ送信するサービスを実施していることもあります。
部屋の掃除
床や壁、天井やドア、クローゼットや水回りなど部屋全体の掃除をしましょう。
ハウスクリーニングを終えた後でも汚れが残っていることがあるのと、ハウスクリーニング対象外の清掃箇所がある場合があるためです。
また、一度家具・家電や食器などを置くとなかなか清掃しにくい場所もあるため、最初にしっかりと清掃し、汚れ防止のシート等を設置することをおすすめします。
保護マット・保護シールの設置
家具や家電に保護マットや保護シールを必要に応じて設置することをおすすめします。
家具や家電の搬入時に床や壁を傷つけてしまい、住居の退去時に原状回復費用を請求されないために必要な措置です。
机や椅子の脚などは100均などでも販売している保護シールでも良いので、貼っておくと良いです。
また、原状回復については
建物や設備等の経年劣化(日照等による畳やクロスの経年劣化等)や通常損耗(借主の通常の使用により生じる損耗等(家具設置に伴う床の凹み等))などは、借主に原状回復義務は発生しませんが、故意過失の損傷(誤って物を床に落として傷や凹みが出来てしまった、水道を止め忘れて、漏水を起こし、床をカビさせてしまった等)や通常の使用を超えるような使用による損耗等は原状回復義務の対象となるため、注意が必要です。
住宅の原状回復の内容については、国土交通省が公開している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html)がありますので、そちらを参考にするとより詳細な情報が取得できます。
ちなみに冷蔵庫下の保護マットは冷蔵庫購入時に床を保護するために設置することを勧められますが、ゴムの保護マットが床に付着して跡が残ったといった事例などもあるため、慎重に検討しましょう。
家具・家電の地震対策
家具や家電の地震対策も必要に応じて行うことをおすすめします。
棚など背の高い家具は突っ張り棒、腰高くらいの家具には家具前面の下に転倒防止シートを設置、床に接していない収納などは、壁に吸着するタイプのストッパーなどがあります。
食器や雑貨なども置く位置を工夫し、重いものや割れやすいものは腰高より下に収納すると良いです。
扉にキャビネットストッパーを付けて簡単に開かなくしたり、食器棚や本棚に滑り止めシートを敷くことも有効です。
賃貸の住居の場合など壁に穴を空けれなかったり、突っ張り棒の跡をつけたくない場合もあるかと思いますので、できる範囲での地震対策を行いましょう。
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