今回は、不動産仲介における媒介契約について、紹介していきたいと思います。
媒介契約の種類
媒介契約には下記の3種類があります。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
内容をまとめると下記の通りとなります。
区分 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
依頼できる不動産会社 | 複数の仲介会社に依頼可能 | 1社のみ依頼可能 | 1社のみ依頼可能 |
レインズの登録義務※1 | 仲介会社の任意 | 7日以内に登録 | 5日以内に登録 |
状況報告 | 特になし | 14日以内に1回以上報告義務※2 | 7日に1回以上報告義務 |
自己発見取引※3 | 〇 | 〇 | × |
契約有効期間 | 制限なし※4 | 3か月以内 | 3か月以内 |
※2報告は文書又はメール
※3売主、貸主が媒介を依頼した不動産仲介会社を通さずに自分で買主、借主を見つけて契約すること
※4法律上の制限はないが、行政指導としては3か月以内
順番に解説していきます。
一般媒介契約
こちらは、売主、貸主、仲介会社にとって最も制限の少ない媒介契約となります。
こちらの契約は、複数の仲介会社に仲介を依頼できます。依頼したどの会社が買主、借主を見つけてきても問題ありませんし、媒介報酬は契約者を見つけてきた1社にだけ支払えば問題ないため、費用が増加することもありません。
自己発見取引も可能ですので、仲介を依頼した後に知り合いと直接取引をしたいといった場合にも対応できるのが強みです。
また、媒介契約期間も法律上は制限がありませんので、専任媒介契約や専属専任媒介契約のように3か月以内という縛りもありません。※行政指導上は3か月以内とはなっています。
ただし、一般媒介契約は仲介を依頼される仲介会社からすると、他の仲介会社に契約を先に取られると、媒介報酬が0円のタダ働きとなるリスクがある上、状況報告の義務もないため、媒介報酬が安い物件は、優先度が低めになることは注意が必要です。
専任媒介契約
こちらは、一般媒介契約に比べると制限が増加します。
まず、他の仲介会社には媒介依頼ができないため、1社独占の仲介となります。他社に契約を取られることがないため、仲介会社としては安心です。
ただし、その分仲介会社にも制限が増加し、14日に1回の報告義務や契約期間が3か月以内などルールがありますので、仲介会社の中での優先度が高めになるかと思われます。
また、こちらも一般媒介契約同様、自己発見取引が可能ですので、直接取引は可能です。
専属専任媒介契約
こちらは、専任媒介契約と内容に近いですが、大きな違いは専任媒介契約で認められた自己発見取引が認められないということです。
このため、仲介を依頼された仲介会社のみが契約を締結できる状態となり、仲介会社としては、契約すれば媒介報酬が必ず入ってくるため、優先度が上がります。
また、レインズの登録までの日数や状況報告の日数も専任媒介契約より短く、より制限の厳しい契約となっております。
まとめ
以上、3つの媒介契約について解説しましたが、いずれの契約にもメリット、デメリットがあるため、どれが一番良いとは一概には言えません。
媒介契約を依頼する際は、自分の物件に合った契約をしっかりと検討しましょう。
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