今回は、マンションに存在する「専有部分」、「共用部分」、「専用使用権」について解説していきたいと思います。
区分所有法
「専有部分」や「共用部分」は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によって、次のように定められています。
- この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
- この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
[注]e-Gov法令検索|建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000069_20150801_00000000000000
簡単に言うと、マンションなどの建物には専有部分と共用部分しかなく、専有部分ではない箇所は全て共用部分ということです。
専有部分
一言でいうと、マンションの部屋内のことです。壁や天井に囲まれた内側部分が専有部分となります。
例えば、マンションに部屋が10部屋あるとして、10部屋内が全て専有部分でそれ以外が共用部分ということになります。
共用部分
例えば、エレベーターやロビー、非常階段や廊下など住民が共同で利用する場所は、共用部分となります。
※ちなみに共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があります。
法定共用部分とは、区分所有法によって定められた当然に共用部分となる部分です。エレベーターや階段などが該当します。
規約共用部分とは、本来は専有部分になる箇所を規約を定めて共用部分とする部分です。管理人室などが該当します。
しかし、上記の共用部分を専有部分のように使う権利が専用使用権となります。
専用使用権
専用使用権とは、本来、共用部分である箇所を特定の個人のみで使用する権利です。例えば、バルコニーなどは部屋の住人しか基本的に使用できないため、専用使用権が定められています。
勘違いされやすいところですが、バルコニー避難階段が設置されており、非常時には他の住民が使用することも想定されている共用部分のため、専有部分ではありません。
その他、窓枠及び窓ガラスや床下の配管は専有部分ではなく、共用部分となっております。
また、玄関ドアについては少し複雑で、錠と内部塗装部分が専有部分で外部塗装部分は共用部分となります。
※上記の内容は標準モデルの決まりのため、マンションごとの管理規約で別の定めをすることも可能です。
今回は以上となります。
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