賃貸物件のおとり広告について、今回は紹介していきたいと思います。
おとり広告とは
不動産取引におけるおとり広告は、宅建業法32条(誇大広告等の禁止)及び不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)21条に違反する違法行為です。
おとり広告とは、売る意思のない物件や売ることのできない物件について広告を行うことです。
「売る意思のない物件」は、その名のとおり、売主に売る意思がない物件のため、物件を売買することができません。
もう一つの「売ることのできない物件」は以下のようなものがあります。
- 実在しない物件
- 実在するが、既に成約済みの物件
実在しない物件
「実在しない物件」とは、かなり悪質でそもそも存在しない物件や住居人がいるため、売買ができない物件などを呼び込みのために掲載しているケースです。
成約済みの物件
「成約済みの物件」とは、市場には存在していたが、既に契約が成立しており、契約が不可能な物件です。
前者については、リスクが高いため案件としては少ないかと思いますが、見分け方としては、複数の不動産屋に掲載されていれば、実在しないということはないでしょう。
後者の方が案件が多く、成約済みの物件が掲載されていることはよくあります。こちらは、悪意なく、実質的におとり広告となってしまっているケースもあります。
例えば、インターネットに物件情報を掲載後、すぐに成約が決まってしまい、情報更新が間に合っていないといったケースです。特にインターネットでは一つのサイトだけでなく、ホームズやスーモなど賃貸物件探しの複数のサイトで同じ物件が掲載されているケースが多く、更新が間に合っていないこともよくあります。
その他、成約が決まった後に情報を消し忘れているといったこともよくあります。
こちらは、こまめに仲介会社に物件がまだ空いているか確認するしかないでしょう。
※情報を消し忘れている仲介会社は、物件の管理や把握が雑な場合がありますので、仲介会社選びの際の参考にもなります。
ただし、インターネット掲載初日の午前中で成約済みという物件は、おとり広告の可能性があるかと思われます。※すべてではないと思われますが。
また、ホームズやスーモなどに掲載されている物件で、好条件の物件は、本当にすぐに成約が決まることが多いです。
例えば、〇月空き予定と書かれているため、内覧ができない物件であっても契約が成立しており、申し込みすらできないということがよくあります。
このようにインターネットでいつでも情報を検索できる今日では、情報更新が間に合わないことが多々ありますので、良い物件を見つけたい方は、おとり広告に気をつけながらも仲介会社とこまめに連絡を取って、物件を探すことをおすすめします。
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