今回は、賃貸物件を退去する際の「原状回復」について、解説していきたいと思います。
そもそも原状回復とは
原状回復とは、賃貸物件を退去する際、賃貸物件を借主が「入居時の状況」に戻すことをいいます。要は、借りた物件を借りたきと同じ状態で返すということですね。
ただし、借りた時と同じ状況と言っても、何年も経過していれば、当然物件は劣化していきますので、常識の範囲内で使用していて損耗するもの(通常損耗)や時間で劣化するもの(経年劣化)については、原状回復義務はありません。
ですので、基本的には、故意、過失で物件を傷つけてしまった場合やハウスクリーニング代などが対象となります。
※店舗や事務所の場合は、居抜き(前のテナントの造作物が残置された状態)の物件を借りることがありますが、原状回復は、スケルトン返し(造作物を撤去し、建物の構造部のみが残った状態)となることが多いので、注意です。
※ちなみに「現状回復」という言葉が契約書上使用されていることがありますが、賃貸物件においては、現状に戻すということになると上記の居抜きの場合などに借りたときの現状で返すことになるため、表現として正しいとは言えなくなってしまいますが、間違って記載しているものが意外と多くあります。
原状回復項目に含まれるもの、含まれないもの
原状回復項目に含まれるものは下記のようなものがあります。
ケースバイケースのもの
- 壁のクロス張り替え
- 床・クッションフロア張り替え
- 水垢のカビのクリーニング
- キッチン汚れのクリーニング
- 畳の表替え
- 網戸張り替え
必須のもの
- ドア鍵の交換
- ハウスクリーニング
ただし、通常損耗や経年劣化の範囲ととれる場合は、費用請求はない場合も多いです。水漏れを起こして、カビを発生させてしまったり、掃除を怠ったことにより、汚れが付着してしまった、タバコを吸って、網戸に穴を空けてしまった、床に物を落として穴を空けてしまったなどの事情がなければ、費用請求されることはあまりないでしょう。
つっばり棒で壁が凹んでいるといわれて費用を請求されることもあるので、注意です。
※ドア鍵の交換やハウスクリーニングは、基本的に請求されます。
また、原状回復については、国土交通省が公開している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という基準がありますので、参考にしていただければと思います。
※管理会社によっては、本来、原状回復を求められないものまで求めてくるケースもありますので、しっかりと把握しておいた方が良いでしょう。
※ただし、ガイドラインはあくまで基準で、法律で規制があるわけではないことには注意が必要です。
退去時にしておいた方が良いこと
退去時は、部屋をきれいに掃除しておきましょう。
原状回復には直接関係なくとも退去時の立ち会いで、部屋が汚いと原状回復が必要な傷や汚れがあるのでは?と管理会社の担当者の目が厳しくなります。
逆に部屋がきれいで、きちんとしている印象を与えると、きっと傷や汚れもないだろうと目が甘くなりがちです。
今回は、以上となります。
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