2024-06

賃貸

賃貸物件を内見せずに申し込むのはなぜか

賃貸物件を内見せずに申し込む理由には、引っ越しまでの期間がない場合や物件の場所が遠方の場合、築浅で設備が新しいため内見不要と考える場合、人気物件で申し込みが先着順である場合などがあります。内見せずの申し込みにはリスクも伴いますが、急な引っ越しや人気物件の場合には有効です。
賃貸

退去時の原状回復について

原状回復とは、賃貸物件を退去する際に、物件を入居時の状態に戻すことを指します。ただし、通常の使用による損耗や経年劣化には原状回復義務はありません。原状回復には、故意や過失による損傷、ハウスクリーニングが含まれることが多いです。原状回復の項目としては、壁や床の張り替え、水垢やキッチンのクリーニング、畳の表替え、網戸の張り替えが考えられますが、通常損耗や経年劣化による費用請求は少ないです。退去時には、部屋をきれいに掃除しておくと良いでしょう。国土交通省のガイドラインを参考にし、管理会社とのトラブルを避けるために、原状回復の範囲を確認しておくことが重要です。
売買

事故物件について

事故物件とは、住宅内で事件や事故があった物件で、通常は人が亡くなった場合に該当します。ただし、自然死の場合は「事故物件」とは見なされません。国土交通省のガイドラインによれば、告知義務はケースバイケースで判断され、賃貸物件の場合は死亡から3年経過すると告知義務がなくなります。事故物件は心理的な理由から市場価値が下がることがありますが、価格が安くなることもあるため、メリット・デメリットをよく比較して検討することが重要です。
売買

仲介手数料が無料になる賃貸物件の特徴

仲介手数料が無料の賃貸物件の特徴は以下の通りです: オーナーが全額負担: オーナーが仲介手数料を全額支払うことで、借主が無料になるケース。 書類作成費や事務手数料に代替: 仲介手数料が無料でも、書類作成費や事務手数料として費用が発生する場合がある。 AD物件: オーナーが広告費用を支払うことで、仲介手数料が無料になる。 減額の場合: 仲介手数料が完全に無料でなく、減額されることもある。 仲介手数料が無料でも、その他の費用や物件の条件に注意が必要です。
売買

囲繞地通行権(袋地通行権)と通行地役権の違い

「囲繞地通行権(袋地通行権)」と「通行地役権」の違いは以下の通りです: 囲繞地通行権: 民法210条で認められた権利で、公道に出るために他人の土地を通る権利。合意不要、通行範囲は幅2m以上、登記不要。原則有償。 通行地役権: 民法280条で認められた権利で、自分の土地の便益のために他人の土地を通る権利。合意必要、通行範囲と期間は契約次第、登記必要。契約により有償または無償。 それぞれの権利の特徴を理解し、物件購入や契約時に注意しましょう。
賃貸

賃貸住宅の広告、AD物件とは

「AD物件」とは、オーナーが仲介会社に支払う広告費を示し、AD100は賃料1か月分、AD200は2か月分を指します。広告費が追加されることで、仲介会社の優先度が上がり、借主に対する仲介手数料が無料になる場合もあります。物件の立地や人気によるものも多く、AD物件でも仲介手数料の減額交渉は可能です。借主は物件の詳細をしっかり調べることが大切です。
売買

再建築不可物件について

再建築不可物件とは、建築基準法の接道義務を満たしておらず、新たに家を建てられない土地です。リフォームは可能ですが、建て替えや増改築はできません。購入価格が安く、固定資産税も低い利点がありますが、住宅ローンが組めない、建て替え不可、倒壊時の再建築ができないなどのデメリットも存在します。隣地の所有者や利点がデメリットを上回る場合に購入を検討すると良いでしょう。
売買

定期借地権付きマンションのメリット、デメリット

定期借地権付きマンションは、土地を借りて建物を所有する形式で、初期費用が抑えられます。借地期間満了時に土地を更地にして返還する必要があり、将来の引っ越しや費用計画が必要です。メリットとデメリットを比較し、自身のライフプランに合った選択が重要です。
賃貸

賃貸保証会社(家賃保証会社)について

賃貸保証会社(家賃保証会社)は、入居者が家賃を滞納した際に、オーナーに代わって家賃を支払う会社です。その後、入居者は立替分を保証会社に返済します。最近の賃貸物件では保証会社の利用が一般的で、借主は保証料を支払います。保証料は初年度で家賃の0.5~1カ月分、2年目以降は年1~2万円が目安です。保証会社を利用することで、オーナーは安定した収入を得られ、借主は連帯保証人なしで契約可能な場合があります。ただし、家賃滞納が続くと訴訟や将来の審査落ちのリスクがあるため、支払いには注意が必要です。
宅建

専有部分と共用部分、専用使用権の違い

今回は、マンションにおける「専有部分」、「共用部分」、「専用使用権」について解説します。 専有部分は、各住戸の部屋内部で、壁や天井に囲まれた部分を指します。 共用部分は、エレベーターや廊下など、全住民が使用する場所です。共用部分には、法律で定められた法定共用部分と、規約で定められる規約共用部分があります。 専用使用権は、バルコニーなど共用部分を特定住民が使用する権利です。 なお、窓枠や玄関ドアなど一部は専有と共用が混在します。 詳細は管理規約で確認しましょう。