事故物件について

売買

今回は、住宅における「事故物件」について、紹介していきたいと思います。

事故物件とは

簡単にいうと、事件や事故などで、住宅の中で人が亡くなった物件を、「事故物件」といいます。

とはいえ「事故物件」の定義は非常に曖昧で、殺人などで人が亡くなった、住民が自殺した場合などは、いわゆる「事故物件」となりますが、住民が自然死(寿命で老衰)した場合は、「事故物件」とは違います。

また、私の書いた別の記事「不動産取引における告知義務のグレーゾーン」でも紹介していますが、国土交通省が2021年に制定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」にて、事故物件の告知義務に関するガイドラインがありますので、そちらを参考にすると理解が深まるかと思います。

ただし、あくまでこちらのガイドラインは、判断基準の一つといった形で、実際にはケース毎の事情を勘案して事故物件と認定するか、告知するかを判断します。

事故物件の心理的影響

事故物件は、次に住む住民が抱く心理的瑕疵に影響する要因ですので、非常に重要な要素の一つです。

人によっては、過去の出来事は気にしない人もいるかと思われますが、以前に人が亡くなっている物件は嫌だと感じる人が多いのも事実です。

ただし、上記のガイドライン上、告知義務がなくなる場合もあるため、告知されなかったからといって必ず人が亡くなっていないとは限りませんのでご注意ください。

例えば、人の死からおおむね3年を経過した物件は、告知義務がなくなります。※こちらの義務がなくなるのは、賃貸物件のみで、売買物件については期間の制限はありません。

事故物件お得かどうか

事故物件が嫌だという人は多くいるため、事故の起こっていない物件よりも当然人気はなくなります。

ただし、事故物件とは、心理的なイメージで価値が下がっている物件であり、本来評価すべき項目である物件自体の価値とは乖離が起こります。賃貸でも売買でも相場より安くなるので、あえて事故物件を選択するのも良いでしょう。

事故物件情報サイト

事故物件の情報が掲載されたサイトがありますが、事故物件を避けたい方は、ああいったサイトを利用しても良いでしょう。ただし、一般の方が書き込めるサイトは、情報の正確性が低い可能性があるため、あくまで参考にした方が良いでしょう。

以上、事故物件について、紹介しました。

賃貸や売買で事故物件を借りる(買う)場合は、メリット、デメリットを比較して検討しましょう。

tales1182@

トウマと申します。

【プロフィール】
・会社で不動産賃貸業をしているサラリーマン
・宅建や賃管士などの資格に独学で合格

【主な保有資格】
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・ファイナンシャルプランニング技能士2級

【ブログの対象者】
・宅建や賃管士などの資格を取得したい。
・資格を取得して本業もしくは副業の収入を増やしたい。
・家の借り方、注意点等を知りたい。

上記の方等を対象に
【宅地建物取引士】と【賃貸不動産経営管理士】、家に関わること等の役立つ情報、発信しています。

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