売買

不動産投資

不動産会社が紹介する投資用物件について

日本の少子高齢化と年金制度の不安から、自分の資産を増やすために個人投資が推奨されています。投資の中でも不動産投資は高利回りが期待できますが、リスクも大きく、初心者には難しい判断が求められます。不動産会社が収益率の高い物件を紹介する理由には、資金的な制約や短期転売が関係しています。ただし、プロによる悪意のあるアドバイスには注意が必要です。
売買

事故物件について

事故物件とは、住宅内で事件や事故があった物件で、通常は人が亡くなった場合に該当します。ただし、自然死の場合は「事故物件」とは見なされません。国土交通省のガイドラインによれば、告知義務はケースバイケースで判断され、賃貸物件の場合は死亡から3年経過すると告知義務がなくなります。事故物件は心理的な理由から市場価値が下がることがありますが、価格が安くなることもあるため、メリット・デメリットをよく比較して検討することが重要です。
売買

仲介手数料が無料になる賃貸物件の特徴

仲介手数料が無料の賃貸物件の特徴は以下の通りです: オーナーが全額負担: オーナーが仲介手数料を全額支払うことで、借主が無料になるケース。 書類作成費や事務手数料に代替: 仲介手数料が無料でも、書類作成費や事務手数料として費用が発生する場合がある。 AD物件: オーナーが広告費用を支払うことで、仲介手数料が無料になる。 減額の場合: 仲介手数料が完全に無料でなく、減額されることもある。 仲介手数料が無料でも、その他の費用や物件の条件に注意が必要です。
売買

囲繞地通行権(袋地通行権)と通行地役権の違い

「囲繞地通行権(袋地通行権)」と「通行地役権」の違いは以下の通りです: 囲繞地通行権: 民法210条で認められた権利で、公道に出るために他人の土地を通る権利。合意不要、通行範囲は幅2m以上、登記不要。原則有償。 通行地役権: 民法280条で認められた権利で、自分の土地の便益のために他人の土地を通る権利。合意必要、通行範囲と期間は契約次第、登記必要。契約により有償または無償。 それぞれの権利の特徴を理解し、物件購入や契約時に注意しましょう。
売買

再建築不可物件について

再建築不可物件とは、建築基準法の接道義務を満たしておらず、新たに家を建てられない土地です。リフォームは可能ですが、建て替えや増改築はできません。購入価格が安く、固定資産税も低い利点がありますが、住宅ローンが組めない、建て替え不可、倒壊時の再建築ができないなどのデメリットも存在します。隣地の所有者や利点がデメリットを上回る場合に購入を検討すると良いでしょう。
売買

定期借地権付きマンションのメリット、デメリット

定期借地権付きマンションは、土地を借りて建物を所有する形式で、初期費用が抑えられます。借地期間満了時に土地を更地にして返還する必要があり、将来の引っ越しや費用計画が必要です。メリットとデメリットを比較し、自身のライフプランに合った選択が重要です。
売買

定期賃貸借契約について

「定期賃貸借契約」とは、契約期間が決まっており、期間満了後に借主が必ず退去する必要がある賃貸契約です。通常の「普通賃貸借契約」は期間満了後も自動更新されますが、定期賃貸借契約は期間終了後に解約が確実です。貸主は建物の補修工事や賃料改定が計画的にできるメリットがあり、借主は契約期間の満了を対抗できないデメリットがあります。契約期間中に貸主が解約を申し出るには正当事由が必要です。物件に合った契約形態を選ぶことが重要です。
売買

不動産取引における告知義務のグレーゾーン

不動産取引における告知義務とは、買主(借主)が知っていたなら購入しない可能性のある重大な瑕疵や事実を契約前に告げる義務です。瑕疵は心理的、環境的、物理的、法的の4種類に分かれ、例えば、事故物件や周辺環境の悪さ、欠陥住宅、法令違反などがあります。告知義務に違反すると契約解除や損害賠償のリスクがあり、グレーゾーンも存在します。賃貸では3年の告知義務がありますが、売買では期間の制限がありません。