宅建

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宅建試験の難化傾向について

宅建試験(宅地建物取引士資格試験)は、毎年20万人前後が受験する人気の国家資格です。試験内容は年々難化しており、合格率は13%~18%、合格基準点は31点~38点です。近年は選択肢全体を理解する問題が増え、試験の質が向上しています。対策としては、過去問を中心に学習し、全ての選択肢の正誤を理解することが重要です。試験範囲は広いため、効率よく学ぶ必要があります。
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宅建とのダブルライセンスにおすすめの資格の勉強時間等について

宅建とのダブルライセンスにおすすめの資格には、賃貸不動産経営管理士、管理業務主任者、マンション管理士、不動産鑑定士、FP、日商簿記、行政書士、司法書士、土地家屋調査士、測量士補、中小企業診断士、社会保険労務士があります。資格ごとに勉強時間や難易度が異なり、自分のキャリアプランに合わせて選ぶことが重要です。
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宅建とのダブルライセンスにおすすめの資格

宅建(宅地建物取引士)は、不動産取引の専門家を示す国家資格で、重要事項説明や書類への記名など独占業務があります。宅建を取得後、さらに効果的な資格として、以下のダブルライセンスをお勧めします: 賃貸不動産経営管理士:賃貸管理に関する専門知識を習得し、業務管理者になれる。 管理業務主任者:マンション管理の重要業務を担当。 マンション管理士:マンション管理組合のコンサルタント。 不動産鑑定士:不動産の価値を鑑定・評価する高度な資格。 FP(ファイナンシャルプランナー):資産設計やローン、税金の知識を提供。 日商簿記:不動産取引の簿記知識を習得。 行政書士:行政書類の作成代理が可能。 司法書士:不動産登記などの手続きが可能。 土地家屋調査士:不動産の面積や形状を測量して登記。 測量士補:測量知識を活かし、現地調査に役立つ。 中小企業診断士:経営戦略や経営診断の専門家。 社会保険労務士:労務管理の業務を行う。 ダブルライセンスで専門性を高め、トリプルライセンスへと挑戦してみてください。
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仲介手数料が無料になる賃貸物件の特徴

仲介手数料が無料の賃貸物件の特徴は以下の通りです: オーナーが全額負担: オーナーが仲介手数料を全額支払うことで、借主が無料になるケース。 書類作成費や事務手数料に代替: 仲介手数料が無料でも、書類作成費や事務手数料として費用が発生する場合がある。 AD物件: オーナーが広告費用を支払うことで、仲介手数料が無料になる。 減額の場合: 仲介手数料が完全に無料でなく、減額されることもある。 仲介手数料が無料でも、その他の費用や物件の条件に注意が必要です。
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定期借地権付きマンションのメリット、デメリット

定期借地権付きマンションは、土地を借りて建物を所有する形式で、初期費用が抑えられます。借地期間満了時に土地を更地にして返還する必要があり、将来の引っ越しや費用計画が必要です。メリットとデメリットを比較し、自身のライフプランに合った選択が重要です。
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専有部分と共用部分、専用使用権の違い

今回は、マンションにおける「専有部分」、「共用部分」、「専用使用権」について解説します。 専有部分は、各住戸の部屋内部で、壁や天井に囲まれた部分を指します。 共用部分は、エレベーターや廊下など、全住民が使用する場所です。共用部分には、法律で定められた法定共用部分と、規約で定められる規約共用部分があります。 専用使用権は、バルコニーなど共用部分を特定住民が使用する権利です。 なお、窓枠や玄関ドアなど一部は専有と共用が混在します。 詳細は管理規約で確認しましょう。
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定期賃貸借契約について

「定期賃貸借契約」とは、契約期間が決まっており、期間満了後に借主が必ず退去する必要がある賃貸契約です。通常の「普通賃貸借契約」は期間満了後も自動更新されますが、定期賃貸借契約は期間終了後に解約が確実です。貸主は建物の補修工事や賃料改定が計画的にできるメリットがあり、借主は契約期間の満了を対抗できないデメリットがあります。契約期間中に貸主が解約を申し出るには正当事由が必要です。物件に合った契約形態を選ぶことが重要です。
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連帯保証人、家賃保証会社不要って大丈夫?

賃貸物件で連帯保証人や家賃保証会社が不要な場合、物件のデメリットが影響していることがあります。連帯保証人は契約者の家賃滞納や原状回復費用を保証し、家賃保証会社は滞納家賃の立て替えや督促を行います。これらが不要な物件は、駅からの距離が遠い、築年数が経過しているなどの理由が考えられますが、必ずしも悪い物件とは限りません。しっかりと理由を調査してから決定しましょう。
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賃貸物件のおとり広告について

おとり広告は、実際には売買が不可能な物件を広告する違法行為です。具体的には、存在しない物件や既に成約済みの物件が含まれます。インターネットでの情報更新遅延が原因で、成約済み物件が掲載され続けることもありますが、早急に契約が決まる物件はおとり広告の可能性も。物件を探す際は、仲介会社に確認をこまめに行うと良いでしょう。
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媒介契約は結局どれがいいのか

媒介契約には以下の3種類があります: 一般媒介契約: 複数社に依頼可能、報告義務なし、自己発見取引可、契約期間制限なし。 専任媒介契約: 1社独占、14日ごとに報告、自己発見取引可、契約期間3か月以内。 専属専任媒介契約: 1社独占、7日ごとに報告、自己発見取引不可、契約期間3か月以内。